金融商品取引法第34条の3第2項及び第34条の4第6項に基づく、「一般投資家から特定投資家への移行」に関する「期限日」について、当金庫では、以下のとおり定めております。
1. 当金庫が定める期限日:毎年8月31日
2. 「期限日」は、金融商品取引法第34条の3第2項第1号及び第34条の4第6項に規定する「一般投資家から特定投資家への移行」の「承諾日」から起算して1年以内の最も遅い日となります。
以上