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お客さまへ
1.普通預金等をご利用のお客さまへ
<該当の規定> 普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定 ◇架空名義口座等の強制解約 身代金を目的とした誘拐事件をはじめとする犯罪での不正利用防止の観点から、本人名義以外の名義による預金口座(いわゆる「架空名義口座」)等であることが明らかになった場合、およびこの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合には、預金口座を解約させていただくことがあります。 ◇不活動口座の利用停止等 一定の期間ご利用のない預金口座(いわゆる「不活動口座」:利息決算以外の入出金のない口座)については、不正に入手されたうえ犯罪に利用される事例が見受けられます。このため、「不活動口座」については預金取引を停止させていただくことがあるほか、お客さまに通知のうえ解約させていただく場合もあります。これらの場合には、当該預金口座への預入れ・払戻しのほか、振込入金、口座引落し等ができなくなりますので、お手元に長い間ご使用になっていない通帳がございましたら、ご確認ください。 なお、預金取引を停止させていただいた預金口座について改めてご利用を希望される場合は、預金通帳、お届印、本人確認書類をご持参のうえ、お取引店の窓口へお申出ください。また、解約させていただいた預金口座に残高があった場合は、所定の手続きによりお支払いいたしますので、お取引店の窓口へお申出ください。 ◇キャッシュカードの利用停止 預金口座を利用した犯罪においては、ATM等でカードが利用されるケースが見受けられることから、当該預金口座について一定の期間お客さまによるご利用のない場合には、キャッシュカードのご利用を停止させていただくことがあります。 なお、改めてキャッシュカードのご利用を希望される場合には、お取引店の窓口において本人確認書類をご提示ください。 (注) キャッシュカードの利用停止までの期間と不活動口座の利用停止までの期間は、それぞれ定めることとしておりますので、異なる場合があります。 ◇その他 預金口座の解約等に際して行う当金庫からお客さまへの通知等については、お届けの氏名、住所にあてて発送いたしますが、通知等が延着しまたは到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとして取扱うことといたします。 なお、平成15年3月1日以前に開設された普通預金口座または貯蓄預金口座、および同日以前に発行させていただいたキャッシュカードについては、平成15年3月4日から改定後の規定を適用させていただきます。 2.普通預金等のご利用の停止等に係る期間について
なお、預金取引が停止された預金口座について改めてご利用を希望される場合には、通帳、お届印、本人確認書類をご持参のうえ、お取引店の窓口へお申出ください。 また、解約させていただいた預金口座に残高があった場合には、所定の手続によりお支払いいたしますので、お取引店の窓口へお申出ください。 ◇預金取引のご利用が停止される場合 以下の預金口座につきましては、ご利用を停止させていただくことがあります。なお、この場合、預入れ・払戻しの他、振込入金、口座引落し等ができなくなります。 (1) 最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない残高1千円未満の預金口座 (2) 最終の預入れまたは払戻しから10年間利息決算以外の入出金がない預金口座(残高にかかわらず) ◇預金口座が解約となる場合 以下の預金につきましては、お客さまにご通知のうえ解約させていただくことがあります。なお、この場合、預入れ・払戻しの他、振込入金、口座引落し等ができなくなります。 (1) 最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない残高1千円未満の預金口座 (2) 最終の預入れまたは払戻しから10年間利息決算以外の入出金がない預金口座(残高にかかわらず) ◇ キャッシュカードのご利用が停止される場合 最終の預入れまたは払戻しから3年間利息決算以外の入出金がない残高1千円未満の預金口座については、キャッシュカードのご利用を停止させていただくことがあります。 改定後の規定をご希望の場合は、窓口へお申出ください。 詳細につきましては、窓口へお問い合わせください。 平成15年3月 二本松信用金庫 |
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