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投資信託

まつしんの投資信託
投資信託
はじめてみませんか!まつしんで投資信託。新たな資産運用をご提案いたします。
〈商号〉二本松信用金庫
〈登録番号〉東北財務局長(登金)第46号
Point.01
お手軽に
毎月5千円からのお積立が可能です。

Point.02
分散して
お客様のニーズに合わせて、全部で31の商品をラインナップ。 
分散した投資により、リスクを抑えた運用ができます。

Point.03
専門家が運用
 投資のプロが、お客様の資金の運用をお手伝いします。 

ご注意ください

※投資信託は預金商品ではなく、預金保険ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
※投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
※投資信託は値動きのある証券(国内外の株式や債券など)に投資するため、元本や収益分配金が保証されるものではなく、下記の要因により価格が変動します。
  1. 組入れ株式、債券等の発行者の経営・財務状況による相場の変動
  2. 金利情勢の変化による価格の変動
  3. 為替相場の変化による価格の変動
※投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客様に帰属します。
※投資信託には、解約期間の制限や信託財産留保額が設定されているものもあります。
※投資信託お申込みの際には、必ず「目論見書」をお受け取りいただき、商品内容やリスク等の詳細を十分にご理解の上、ご自身のご判断でお申込みください。
詳しくは、お近くのまつしん窓口へお問い合わせください。

投資信託のご案内

投資信託のご案内 パンフレット(624KB)

当金庫関連情報

投資信託の仕組み

投資信託とは?

「投資信託」(ファンドとも呼ばれる金融商品)とは、多くのお客様からお預かりした資金をひとつにまとめ、運用の専門家である投資信託会社が、複数の株式や債券など多くの金融商品に投資(運用)し、その成果をお客様にお返しする商品です。

投資信託のメリットは?

1.小さな資金ではじめられます

投資信託の購入金額は、1万円からの小さな資金からはじめられます。
また、毎月の自動積立による「定時定額購入」をご利用いただけ、購入代金は預金口座からの自動引き落としで簡単・便利です。

2.株式や債券などに分散して投資します

株式や債券などに分散して投資します
投資信託では、複数の銘柄に少しずつ資金を分散して投資しますので、全体的に値動きが平均化され、リスクを抑えた運用を目指すことができます。

3.専門家に運用をお任せいただけます

株式や債券などに投資するには、多額の資金と専門的な知識が必要となります。
投資信託の場合は、多くのお客様からお預かりした資金をまとめて運用の専門家がバランスのとれた分散投資を行います。

お申込みから換金、償還までの流れ

(1)お取引開始時

(2)ご購入時

(3)換金時

(4)償還時

特定口座

「特定口座」の取扱開始について

当金庫では、株式投資信託の売却で利益を得たお客様が納税手続きを簡単に済ませることができる「特定口座」の取り扱いを開始いたしました。

1.特定口座のメリット

(1)お客様は、源泉徴収ありの特定口座をご利用されることで、確定申告なしで、株式投資信託の換金・償還で発生した損失と他の株式投資信託の譲渡益(=買取請求で換金したとき)とを損益通算することができます。

(2)現在お取引いただいている投信取引口座(一般口座)や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際には確定申告が必要ですが、当金庫が1年間の譲渡損益の明細を記載した「特定口座年間取引報告書」を作成し、お客様に翌年1月末までに送付しますので、お客様は簡易に確定申告を行えます。

2.お申込み手続き

当金庫所定の特定口座申込書をご提出いただくことにより、特定口座のご利用が可能となります(手数料は不要です)。
また、お客様が当金庫に既にお持ちの株式投資信託を特定口座への預け入れも可能ですので、是非ご利用ください。

3.取扱開始日

平成17年7月4日(月)
なお、現在お取引いただいている投信取引口座(一般口座)でも従来どおりのお取り扱いが可能です。
詳しくは、お取引のある店舗窓口または営業渉外担当者にお問い合わせください。

「特定口座」の概要

  1. 「特定口座」を開設することにより、株式投資信託の譲渡損益にかかる損益通算が簡単に行えます。
お客様が株式投資信託を買取請求により換金された場合、「一般口座」では原則として確定申告が必要になりますが、「特定口座」を利用すれば確定申告が不要もしくは簡単になります。「特定口座」と「一般口座」でのお取り扱いは次のとおりです。
「特定口座」の概要
1
「特定口座」を開設いただきます。
2
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかをご選択いただきます。
源泉徴収方法の変更は、その年最初のご換金取引等(買取・解約・償還)まで可能です。
その後は年内の変更はできません。
3
「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は原則として確定申告が必要となります。
4
「源泉徴収あり」の口座をご選択されても、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う場合は、必要に応じて確定申告を行うこともできます。
  1. 一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行う際に必要な確定申告が簡単に行えます。
当金庫がお客様に代わって譲渡損益等を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成いたしますので、簡単に確定申告が行えます。
「特定口座年間取引報告を」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお届けのご住所に郵送いたします。
他の金融機関の特定口座に預け入れされている公募株式投資信託や、上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合に「特定口座年間取引報告菩」をご利用いただきますと、確定申告が簡単になります。
※株式投資信託には、公社債投資信託以外の証券投資信託も含まれます。
詳しくは融資渉外担当者または窓口までお気軽にご相談ください。
ファンド運用会社等リンク集
当金庫でお取扱している各ファンドの運用会社等ホームページのリンク集です。
ファンドの内容や運用状況など詳しくお知りになりたい方はアクセスしてご覧ください。
※上記のリンク先は各投資信託運用会社のホームページであり、当金庫のホームページではありません。

NISAのご案内

投資信託は全店でお取扱いしております。詳しくは、店頭のパンフレットをご覧になるか、お近くの”まつしん”窓口または融資渉外担当者にお気軽にご相談ください。
二本松信用金庫
〒964-0807
福島県二本松市金色久保227-9
TEL.0243-23-3660
FAX.0243-22-9235
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